東京高等裁判所 昭和61年(行ケ)56号 判決
請求の原因一ないし三の事実は当事者間に争いがない。
ところで、原告は請求の原因四のとおり、審決の理由のうち各引用例の記載内容、右引用例と本件考案との対比及び右各引用例から本件考案が極めて容易になし得たとの認定判断をすべて争つているところ、審決に示された実用新案登録無効事由を理由付ける事実は、実用新案法三条の規定の趣旨に照らし無効審判の請求人若しくは無効審判請求人としての参加人である被告らにおいて立証すべきものと解すべきである。しかるに、被告らはこれらの点について何ら立証しないから、審決は取消を免れない。
よつて、原告の本訴請求を正当として認容する。